2021年1月25日月曜日

精神障害者保健福祉手帳の更新手続、自立支援医療費の取り扱い

緊急事態宣言の対象となった地域における精神障害者保健福祉手帳の更新手続、自立支援医療費の取り扱いについて厚生労働省より通知が出ています。

すまみらいが活動している神戸市(兵庫県)は該当します。

1)精神障害者福祉手帳のこと
https://www.nisseikyo.or.jp/gyousei/saigai/images/coronavirus/210115-01.pdf?fbclid=IwAR3d6qqL3Vho57phQLjGOYkjKcjL4GoFsYBjkdnqBL4rFw7e09UWi3zk1eQ
「令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える者のうち、更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある者については、障害者手帳申請書の提出をもって、現に所持している手帳の有効期限の日から1年以内は当該診断書の提出を猶予した上で、有効期限を更新することができる。」

2)自立支援医療のこと
https://www.nisseikyo.or.jp/gyousei/saigai/images/coronavirus/210115-02.pdf?fbclid=IwAR381ICiQdqEaw8b31UAEUVQr16_Dxl6yuepkMzeJJj_VC95x_KNnh8ZrZk
「令和2年3月1日から令和3年2月末日までに受給者証の有効期間が満了する受給者を対象に、その有効期間を1年間延長する措置を実施。」

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